ご寄附のお願いお申し込み方法(法人の皆様)
法人の皆様からのご寄附につきましては、税制上の優遇措置が講じられており、当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入のための手続きは、「受配者指定寄付金」と「特定公益増進法人に対する寄附金」との二通りのうち、どちらかを選択することができます。
受配者指定寄付金
受配者指定寄付金とは、私立学校の教育研究の発展に寄与するために、日本私立学校振興・共済事業団を通じて寄付者(企業等)が指定した学校法人へ寄付していただく制度です。この制度を使うと、寄付金の全額を寄付した事業年度の損金に算入することができます。日本私立学校振興・共済事業団への諸手続きについては南山大学が行いますので、所定の寄付申込書を南山大学にご提出ください。なお、損金算入には、日本私立学校振興・共済事業団発行の「寄付金受領書」が必要となり、本学を経由して寄付者へ送付いたします。「寄付金受領書」が南山大学を経由してお手元に届くまで、ご入金から約2か月程度を要しますので、あらかじめご了承ください。
寄付金手続きの流れ
お申し込み方法
事業団指定の申込書がございますので、お問い合わせください。
お問い合わせ先
南山大学 広報・募金課
〒466-8673 名古屋市昭和区山里町18
Phone:052-832-3113FAX:052-832-0666E-mail:nzn-kifu@nanzan-u.ac.jp
特定公益増進法人に対する寄附金
特定公益増進法人に対する寄附金は一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。ご寄附が法人の損金枠内で賄える場合にはこの方法がご利用でき、比較的短時間で事務処理が可能です。この寄附金による損金算入は、南山大学から発行する領収書と文部科学省の「特定公益増進法人証明書(写)」(領収書とともに送付します)によって手続きをすることができます。
寄附金手続きの流れ
お申し込み方法
個人の皆様からのご寄附と同じく、「クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy」「銀行振込・郵便振替」「ATM、インターネットバンキング」がご利用いただけます。
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