教育・研究支援

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2010年度対象要件等(概要)一覧

ここでは、2010年度募集分の対象要件等(概要)を掲載しています。本特別補助に関しましては、総務課所管となりますので、ご不明な点は総務課に直接お問い合わせください。

 

I.各大学等の特色を活かせるきめ細かな支援

1.大学等の質向上メニュー

[ 1.大学教育の質向上への一体的な取組支援 ]

明確な教学経営方針のもと、「大学教育充実の取組」、「教育力向上のための組織的研修等」、「教育改善に活かせる評価の実施」の3つの取組みを行い、大学等教育の質向上への一体的な取組みを実施する大学等を対象。

(1)大学教育充実の取組み
教育活動の充実のため、平成22年9月30日現在で以下に示す3つの方針すべてについて、それぞれ目的や目標を定めている大学等を対象。

  • 学位授与の方針(ディプロマポリシー)

  • 教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー)

  • 入学者受入れの方針(アドミッションポリシー)

【大学教育充実のための具体的な取組】

下記の「取組状況」は当該年度の9月30日を基準として、実施しているか否かを判断すること。

  1. 学習ポートフォリオ・GPA
  2. シラバスの項目
  3. 履修制度
  4. 双方向及び実習型授業
  5. 学生の資質向上
  6. セメスター・キャップ制
  7. 入学者の基礎学力・入試データ

(2)教育力向上のための組織的研修等
大学等の教育力の向上を図るため、FD実施のための組織(委員会等)を設置し、次のIとIIのいずれかを満たす大学等を対象。

  1. 前年度に3回以上及び当該年度9月30日までに1回以上委員会等を開催
  2. 当該年度9月30日までに3回以上委員会等を開催

【FD実施についての取組】

  1. 専任教員以外のFDへの参加
  2. 教員に対する顕彰、業績評価制度

(3)教育改善に活かせる評価の実施
自己点検・評価等を通じて大学等の教育改善を図るため、自己点検・評価実施のための組織(委員会等)を設置し、次のIとIIのいずれかを満たす大学等を対象。

  1. 前年度に3回以上及び当該年度9月30日までに1回以上委員会等を開催
  2. 当該年度9月30日までに3回以上委員会等を開催

【評価制度についての取組】

  1. 改善に向けた取組
  2. 相互評価・第三者評価等

[ 2.大学間連携等の推進 ]

大学等全体に係る委員会等の決定、学長の決定等により、平成22年5月1日現在において、2組織以上で教育研究に係る協定の締結等を行い、連携を推進している大学等を対象。

【大学間連携等の推進の取組】

下記の「取組状況」は平成22年9月30日を基準として、実施しているか否かを判断すること。

  1. 共同研究の実施
  2. カリキュラムの中に他大学との単位互換を組み込むなどの取組
  3. 教育課程の共同実施制度に関する取組
  4. 他大学とのリカレント教育の共同実施
  5. 他大学とのFD、SDの共同実施
  6. 他大学からの単位互換の学生による評価を活用した授業評価の実施
  7. 他大学とのキャリア教育プログラム等の共同実施

2.学部教育の高度化・個性化支援メニュー

[ 1.短大・高専の教育組織の高度化支援 ]

学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として、大学評価・学位授与機構の認定を受けた専攻科を設置している短期大学・高等専門学校を対象。

(1)短大・高専の教育組織の高度化(専攻科)支援

(2)研究支援分(短期大学・高等専門学校)

[ 2.インターンシップの推進 ]

インターンシップに関する授業科目を実施している大学等で、その授業科目が次のTとUのいずれも満たすものを対象。

  1. 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間において、授業科目の一環として学生を企業等へ派遣し現場実習等を行わせるもの。
    ただし、現在計画中の場合はそれが確実なものに限る。
  2. 正規の課程の授業科目として実施し、単位認定されるもの。
    なお、授業科目が単位として認められるものであれば、必修・選択科目のほか、自由科目(単位としては認めるが、卒業要件に必要な単位としては認めないもの)についても対象とする。

[ 3.高大連携の推進 ]

科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、学生の受入れを実施している大学等で、次のIとIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 高等学校又は中等教育学校(後期課程)と大学等の間で科目等履修生に関する協定書等があること
  2. 平成22年4月1日から平成23年3月31日の間において学生の受入れを実施しているもの

[ 4.夜間部・通信教育等支援 ]

(1)夜間部・第三部
夜間部又は第三部を設置している大学等を対象。

(2)通信教育
通信教育学部等を設置している大学等を対象。

3.就学機会の多様化推進メニュー

[ 1.社会人の入学の推進 ]

社会人を次に定めるI、IIの両方を満たす学生として受入れ、かつ当該年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施する大学等を対象。

  1. 当該大学等で規定した社会人に係る特別の入学者選抜制度で入学している者
  2. 平成22年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成22年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 2.編入学の推進 ]

学則で編入学定員を設定し、学生の受入れをしている大学等を対象。

[ 3.専門高校卒業者の入学の推進 ]

専門高校卒業者を次に定めるI、IIの両方を満たす学生として受入れ、かつ当該年度入試において専門高校卒業者に係る特別の入学者選抜制度を実施する大学等を対象。

  1. 当該大学等で規定した専門高校卒業者に係る特別の入学者選抜制度で入学している者。ただし、この項目でいう専門高校卒業者とは、次のaまたはbのいずれかの高等学校の学科を卒業した者とする。
    1. 専門教育を主とする学科(高等学校設置基準第5条第2号、第6条第2項)
    2. 総合学科(高等学校設置基準第5条第3号、第6条第3項)
  2. 平成22年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成22年度入試において専門高校卒業者に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 4.帰国学生の入学の推進 ]

帰国学生を次に定めるI、IIの両方を満たす学生として受入れ、かつ当該年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施する大学等を対象。

  1. 当該大学等で規定した帰国学生に係る特別の入学者選抜制度で入学している者
  2. 平成22年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成22年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 5.障がい者の入学の推進 ]

教育上特別な配慮を要する障がいのある学生のうち、次に定めるI、IIの両方を満たす学生を受入れる大学等、又は、いつでも受入れることができるよう具体的配慮を行っている大学等を対象。

  1. 平成22年5月1日現在において大学等の正規の課程に在籍している者。
  2. (省略)

【障がいのある学生に対する具体的配慮の取組状況】

  1. 相談員の配置
  2. 施設・設備に関する配慮
  3. 入学志願者に対する配慮
  4. 授業等の支援方法
  5. 生活支援の体制
  6. 障がいのある学生の自立に対する支援
  7. 学内支援者の育成

4.大学院教育研究高度化支援メニュー

[ 1.大学院教育の実質化の推進 ]

(1) 大学院教育の実質化の推進

【教育の実質化に向けた取組】

下記の「取組状況」は平成22年9月30日を基準として、実施しているか否かを判断すること。

  1. アドミッション・ポリシーの公表
  2. 複合的な履修取組(主専攻・副専攻制、ジョイント・ディグリー)
  3. 補完的な教育プログラムの策定
  4. オフィスアワーの設定
  5. 学位授与へのプロセス

【産業界、地域社会等と連携した人材養成の実施】

下記の「取組状況」は平成22年9月30日を基準として、実施しているか否かを判断すること。

  1. 産学協同による教育プログラムの開発・実施
  2. 単位認定を前提とした長期間の実践的なインターンシップの実施
  3. リカレント教育の実施

【若手研究者、外国人研究者、女性研究者の教育研究環境の改善に向けた取組】

下記の「取組状況」は平成22年9月30日を基準として、実施しているか否かを判断すること。

  1. テニュア・トラック制の導入
  2. 女性研究者の現場復帰支援
  3. 外国人研究者の研究環境の整備

(2)夜間大学院等
次のA〜Cのいずれかに該当する大学院の課程を設置する大学を対象とする。

  1. 大学院設置基準第2条の2に基づき、専ら夜間において教育を行う修士・博士課程(夜間大学院)
  2. 大学院設置基準第14条に基づき、教育方法の特例を行っている修士・博士課程(昼夜開講制)
  3. 大学院設置基準第25条に基づき、通信教育を行う修士・博士課程(通信制大学院)

[ 2.リサーチ・アシスタント、ポスト・ドクター等支援 ]

(1)リサーチ・アシスタント(R・A)、ポスト・ドクター(P・D)
当該大学が行う研究プロジェクト等において、リサーチ・アシスタント(以下、「R・A」)、ポスト・ドクター(以下「P・D」)を採用している大学等を対象。R・A、P・Dの要件は次による。また、いずれも規程が整備されていること。

  1. R・Aは、当該大学の博士後期課程に在籍する学生で、当該大学が行う研究プロジェクト等に必要な補助的業務に平成22年4月1日から9月30日の間に従事した者もしくは9月30日現在で従事することが確実な者とする。
  2. P・Dは、博士後期課程修了者のうち、博士の学位を取得し (人文・社会科学にあっては、博士の学位を取得した者に相応する能力を有する者でも可)、当該大学が行う研究プロジェクト等において一定の職務を分担する者で、平成22年4月1日から9月30日の間に研究に従事した者もしくは9月30日現在で従事することが確実な者とする。ただし、P・Dの対象は採用初年度の4月1日現在で満35才未満の者。

(2)研究支援者
当該大学等が行う優れた研究プロジェクト等において、研究支援者を採用している大学等を対象。
研究支援者は、他の特別補助項目において増額対象となった優れた研究プロジェクト等の研究支援のため、特殊な技術や熟練した技術を必要とする業務(大型機器、特殊機器等の操作等)に平成22年4月1日から9月30日の間に従事した者もしくは9月30日現在で従事することが確実な者とする。ただし、対象は平成22年4月1日現在で満35歳以上の任期が1年以内の非常勤職員であり、大学院生、研究生等の者は対象としない。

[ 3.ティーチング・アシスタント支援 ]

当該大学の大学院研究科(修士課程の研究科を含む)の学生をティーチング・アシスタント(教育的配慮のもとに当該大学の学部学生や修士課程の学生に対する実験、実習、演習等の教育的補助業務を行う者)として採用している大学等を対象。

[ 4.専門職大学院等支援 ]

高度専門職業人の養成を図るために次の(1)、(2)のいずれかの研究科を設置している大学を対象。

  1. (1)専門職大学院設置基準に定める専門職大学院(法科大学院は除く。)
  2. (2)主として実務の経験を有する者に対して教育を行う大学院の修士課程で標準修業年限が1年以上2年未満の専攻等(大学院設置基準第3条第3項)

※なお、設置している大学院が「専門職大学院等支援」に該当し、かつ「夜間大学院等」に該当する場合は、それぞれ申請することができる。

[ 5.法科大学院支援 ]

法科大学院を設置している大学を対象。

5.先端的学術研究推進メニュー

[ 1.研究施設・設備等運営支援 ]

(1) 研究施設
次のa〜dのすべてを満たす研究施設を設置する大学等を対象。なお、研究施設とは組織上独立した研究所で、常時その研究活動を行っている研究機関をいう。

  1. 当該研究施設専任の教員がいること(ただし、専任教員がいない場合にあっては、当該研究施設の兼任教員が5人以上でかつ専任職員が配属されていること)
  2. 平成22年4月1日現在で設置後3年以上経過していること
  3. 当該研究施設の設置に関する規程があること
  4. 研究成果を集録した紀要等を作成していること

支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超える研究施設については、対象とならない。

(2) 大型設備等
次のa〜cのすべてを満たしている大型設備(大型特殊装置・設備。専ら教育研究用に利用するものに限る)を備える大学等を対象。

  1. 1個又は1組の購入価格及び寄贈時取得価格(寄贈された機器の受入時の簿価)が30,000千円以上のもの
  2. 平成22年度において所有かつ使用(予定を含む)しているもの
  3. 平成22年度の維持費等の所要経費が1,000千円以上見込まれるもの

[ 2.研究連携コンソーシアム形成支援 ]

各大学等の判断に基づく「選択と集中」の下、私立大学等の持つ多様な研究ポテンシャルを引き出し、研究領域における競争力のさらなる向上を図るため、大学等間の共同研究や研究装置・設備等の共同利用を促進するコンソーシアムの形成に取り組む大学等で、次に定めるIからIIIのすべてを満たして形成されるコンソーシアムにおいて拠点となる大学等を対象。

  1. 当該年度に研究活動を実施するコンソーシアムであること。
  2. 平成22年5月1日現在において、3組織(国内の学校法人及び国公立大学法人並びに地方公共団体、研究組織及び民間企業等)以上で構成されるコンソーシアムで、そのうち国公私立大学等が2校(同一法人でないもの)以上加盟していること。
  3. 平成22年5月1日現在において、コンソーシアムに係る協定書及び運営に係る規定等が整備されていること。

[ 3.教員の流動化促進支援 ]

(1) 教員の異動に伴う教育研究環境整備
民間企業等から研究業績の高い優秀な者を専任教員等として採用している大学等を対象。
なお、対象となる教員は、平成22年5月1日現在で当該大学等に在籍する一般補助算定の認定基準を満たす教員で、次のIからIIIの要件をすべて満たす者とする。

  1. 前職を退職して専任教員等として当該大学等に採用された者。
  2. 前職退職日と採用日との間(無職期間)が1年未満である者。
  3. 当該大学等に平成19年5月1日以降に採用され、採用当初から専任の教授または准教授として発令されている者。

(2) 任期付教員による研究の支援
任用期間を定めて教員を雇用している大学等を対象。
対象となる教員は、平成22年5月1日現在で当該大学等に在籍する一般補助算定の認定基準を満たす教授、准教授、講師、助教又は助手で平成21年4月1日以降に、任用期間を定め、専任教員として初めて当該学校法人に採用された者とする。

[ 4.戦略的研究基盤形成支援事業 ]

文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に選定された事業の所要経費を対象。
所要経費は、文部科学省に提出した「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の構想調書に記載した当該年度の研究費を上限。

支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

6.地域活性化貢献支援メニュー

[ 1.地域社会のニーズに応える人材養成支援 ]

地域の人材需要に対応するなどの地域貢献のため、地域社会のニーズに応える人材養成等を行っている大学等を対象。

(1) 特定分野の人材養成
対象は、次のI、IIに該当する大学等または学部等とする。
ただし、「三大都市圏(注)」に所在地のある学部等は次のIIは対象外とする。

  1. 「特定分野の人材養成課程」の設置
    次のa〜cに揚げる特定分野の人材養成課程(特定人材養成課程)を設置する大学等。
    1. 看護師等
      (ア.看護師、イ.保健師、ウ.助産師)
    2. 社会福祉士等
      (ア.保育士養成課程、イ.介護福祉士養成課程、ウ.社会福祉士養成課程、エ.精神保健福祉士養成課程、オ.訪問介護員(2級以上)養成課程)
    3. 特別支援学校教員等
      (ア.特別支援学校教員養成課程、イ.小学校教員養成課程、ウ.幼稚園教員養成課程)
  2. 「地元企業への学生の就職」
    当該大学等の所在地(都道府県単位)が三大都市圏(注)以外にあり、当該大学等又は学部等の所在地と同一地域内(都道府県単位)に所在地のある企業等に就職した学生がいる大学等。
    なお、「三大都市圏(注)」とは下記のとおりとする。

    【三大都市圏】
    埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
    (ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)とする。

(2) 地域貢献へのインセンティブ付与の取組み
三大都市圏(注)以外に所在地があり、地域貢献へのインセンティブ付与の取組みを行っている大学等又は学部等を対象。
なお、「三大都市圏(注)」とは下記のとおりとする。

【三大都市圏】
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
(ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)とする。

(3) 医学部定員増に伴う教育環境整備
地域の医療人材需要に対応するため、平成22年度に医学部の入学定員増(研究医枠のみの定員増は除く)取組みを行い、地域医療に関する取組みを実施している大学等を対象。

[ 2.地域における産業界との連携等支援 ]

地域社会の知識・文化の中核として、また、次代に向けた地域活性化の拠点としての役割を担い、かつ産学連携等に積極的に取り組んでいるもので、下記に示す「三大都市圏」以外に設置されている大学等又は学部等を対象。
ただし、通信制課程のみを設置する大学等は対象外とする。

【三大都市圏】
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
(ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)とする。

[ 3.総合的な地域活性化事業支援 ]

地域社会の教育研究・文化の向上、発展に寄与するため、地域貢献に向けた大学等としての共通目標を定め、地域貢献のための部署や窓口を設置し、大学等の施設等を活かして積極的に地域社会を活性化している大学等を対象。

(1) 地域における社会貢献事業支援(ものづくり・子育て等)
地域の子育て環境の改善、ものづくり教育等の推進といった、地域社会への貢献を目的とした取組みを実践する大学等を対象。
なお、次のI又はIIのいずれかを満たすものとする。

  1. 地方公共団体や地元の産業界等(以下「地方公共団体等」という。)との連携により実施するもの。あるいは地方公共団体等の依頼を受けて実施するもの。
  2. 上記Iに準じて、地域に対する貢献が認められるもの。

(2) 大学等施設の開放
地域住民の要望あるいは広く社会の要請によって、大学等もしくは学部等に附置する施設(当該年度の土曜・日曜・祝日、及び平日の夜間に開放する資料館、博物館、体育館又はグラウンド等)を計画的に一定の期間開放し、利用者に対して便宜を図っている大学等を対象。
ただし、以下1〜3に該当する場合は対象外とする。

  1. 施設の開放が収益事業に分類されているもの
  2. 利用料、入館料等(実費相当分を除く)の料金を徴収しているもの
  3. 開放期間中、来場者・利用者の管理(入退室管理等)を行っていないもの

(3) 科目等履修生
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に学生の受入れを実施している大学等を対象。

(4) 教育訓練講座
厚生労働大臣より雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金)に規定する教育訓練講座の指定を受けた講座を当該年度に開講(予定を含む)している大学等を対象。

(5) 公開講座等
当該年度において地域住民の要望及び社会の要請を受けて、当該大学等の教員組織及び施設設備等を統合的かつ計画的に活用し、当該大学等の特性を活かした専門的な内容の公開講座のうち、次のI、IIの要件のいずれも満たす公開講座を開催する大学等を対象。

  1. 地域社会一般の教養の啓発を目的としているもの
  2. 計画的に一定の期間(1日60分以上の講座を2日以上)実施しているもの
    ただし、以下の1又は2に該当する場合は対象外とする。
    1. 資格付与のための講座のもの
    2. 公開講座で参加費等の料金(実費相当分は除く)を徴収しているもの

(6) 学生と地域の協働企画(地域イベントの企画等)
学生が主体となり、地域の自治会・商工会・自治体等の団体と協働で企画するイベント等を実施し、地域振興の一翼を担うプロジェクト等を実施する大学等を対象。

[ 4.地域教育コンソーシアム形成支援 ]

(1) 地域型
学校法人の枠を超えた私立大学等間の連携を促進するため、教育活動に係るコンソーシアム形成に取り組む拠点となる私立大学等を対象。
次のI〜IIIの要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とする。また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。

  1. 平成22年5月1日現在において、3組織(国内の学校法人及び国公立大学法人並びに地方公共団体、研究組織及び民間企業等)以上で構成されるコンソーシアムで、そのうち国公私立大学等が2校(同一法人でないもの)以上加盟していること。
  2. 平成22年5月1日現在において、コンソーシアムに係る「協定書」及び「運営に係る規程(規約)」が整備されていること。
  3. 当該年度にコンソーシアムでの教育活動の実施が見込まれること。

(2) サイバーキャンパス型
サイバーキャンパス整備事業におけるインターネット等の情報ネットワークを活用したe-ラーニングの実施等、コンソーシアムの円滑な運営を支援するため、拠点となる私立大学等を対象。
上記(1)地域型の要件のすべてを満たすことに加え、文部科学大臣の指定を受けた「サイバーキャンパス整備事業」を実施するコンソーシアムが対象であり、コンソーシアムでの諸活動のために拠点校が自己負担する経費を対象経費とする。
また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行うものとするが、「(1)地域型」で申請を担当した私立大学等と異なっても差し支えない。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

7.大学等の国際化推進メニュー

世界を舞台に活躍する人材養成支援

海外からの優秀な人材の受入れや国際的に活躍する人材の育成を図るため、外国大学等との人材交流を行い、受入れ体制や留学プログラム等の整備を行う大学等を対象。

[ 1.海外からの学生の受入れ ]

日本の大学等において教育を受ける外国人学生を受入れているもので、その学生は次のT又はUの要件を満たすものとする。

  1. 次のa及びbのいずれも確認できる外国人留学生
    1. a 平成22年5月1日現在において、ア又はイのいずれかが確認できるもの
    2. ア 「出入国管理及び難民認定法(別表第一の四)」に定める「留学」の在留資格を得ている者
    3. イ 過去6カ月の間に「留学」の在留資格を取得していた者で、平成22年5月1日現在において、「留学」の在留資格又は資格取得(更新等)の手続きを行っている者
    4. b 平成22年5月1日現在において、大学等の正規の課程(学科等及び研究科)又は留学生別科に在籍する者
      ※上記aに該当する者であっても、次のア〜ウに該当する場合は、除外するものとする。
    5. 平成22年5月1日現在、休学中の者の休学期間が、継続して1年以上となることが明らかな者
    6. 平成22年5月1日現在、履修登録していない者の未登録期間が、継続して1年以上となることが明らかな者
    7. ウ 研究生、選科生、科目等履修生、聴講生等として在籍する外国人留学生
  2. 外国の大学等との間で締結した協定に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に協定校から受入れた招致学生
    協定校の範囲は、我が国における大学・短期大学・高等専門学校に相当する学校及びその附置研究所(当該大学等を設置する大学法人が海外に設置し、運営している学校等を除く)とする。

[ 2.海外からの教員の招へい ]

大学院研究科において、外国から優れた教員を招へい(学長等名の招へい状があり、期間については2週間以上6カ月以内とする。)し、共同研究、大学院の授業、講演、情報交換等を実施している大学等を対象。
ただし、外国大学に所属する日本人教員は除く。

[ 3.学生の海外派遣 ]

外国の大学等との間で締結した協定に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日の間に協定校へ学生を派遣している大学等を対象。
協定校の範囲は、我が国における大学・短期大学・高等専門学校に相当する学校及びその附置研究所(当該大学等を設置する学校法人が海外に設置した学校等を除く)とする。

[ 4.教員の海外派遣 ]

当該大学等が専任教員の専門分野の研究能力の向上等を図ることを目的として、研修先機関からの招へい状に基づき、海外研修派遣事業を実施する大学等を対象。
なお、対象となる教員は、平成22年5月1日現在で当該大学等に在籍する一般補助算定の認定基準を満たす教員で、次のI、IIの両方に該当する者とする。

  1. 年齢については満55歳以下、研究期間については2カ月以上2年未満であること。
  2. 研修派遣先が、外国の大学、研究所、その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設、民間企業の研究部門であること。

[ 5.大学等の国際化に向けた取組み ]

国際化に向けた取組みを当該年度に実施する大学等を対象。

【国際化に向けた取組み】

  1. 受入体制の整備
  2. 修学支援
  3. 就職支援
  4. 入学制度の整備
  5. 教育課程の編成
  6. 外国大学等との協定締結
  7. 留学プログラムの実施
  8. 帰国留学生のフォローアップ
  9. 留学生に対する授業料減免

8.高度情報化推進メニュー

ICT活用教育研究支援

[ 1.情報通信設備を活用した教育研究 ]

(1) 情報通信設備の基盤整備及び維持
コンピュータ、ネットワークを活用した授業科目の設定、e-learningを活用した授業の実施、遠隔教育の実施、ラーニング・マネジメント・システムの導入、オープン・コース・ウェアの導入など情報通信設備を活用した教育研究を実施する大学等を対象。

(2) 教育研究情報の電子化
教育研究情報をネットワーク又は電子化対応により高度化情報として利用する大学等で、次のaからdの要件をすべて満たす教育研究情報を活用した教育を平成22年9月30日現在で、行っている大学等を対象。

  1. 教育又は研究に使用するものであること。
  2. 学校の管理下にあるもので、有償で整備したものであること。
  3. 契約書や領収書など、根拠となる資料を保管していること。
  4. 契約期間が6カ月以上のものであること。

なお、教育研究情報とは次に掲げるものをいう。

  1. 教育研究の成果に関するもの
  2. 教育研究の資源に関するもの
  3. 教育情報に関するもの

[ 2.大学独自のデータベースを活用した教育研究 ]

大学等独自の教育学術情報データベース、授業用コンテンツを活用した教育を行う大学等を対象。
教育学術情報データベースとは、一次情報(論文、研究成果、シラバス、教材データ等の情報)及び二次情報(目録、抄録等の情報)のデータベースで、学内LANに接続されているもののうち、主に教育及び研究を目的とし、教育研究内容との関連性により教育研究の進展が期待できるものとする。
また、授業用コンテンツとは、授業に使用する講義ノート、テキスト、学習成果、演習・試験問題、授業録画等、授業に使用する情報(印刷物、写真、フィルム、ビデオテープなど)の電子化、Webページ化、教育専用ソフトウェアで教育研究内容との関連性により教育研究の進展が期待できるものとする。

II.学生の経済的負担軽減等のための支援

授業料減免事業等学生支援経費

[ 1.授業料減免事業等支援 ]

経済的に修学困難な学生(留学生は除く)に対し、平成22年4月1日から平成23年3月31日の間において、「入学料及び授業料減免等を含む給付事業(以下「給付事業」という)または、「金融機関の教育ローン等に係る利子負担事業(以下「利子負担事業」という)のいずれかを実施している大学等とする。
ただし、「給付事業」については、次のI〜IIIのすべての要件を満たす事業とし、「利子負担事業」については、次のI、IIの両方の要件を満たす事業とする。

  1. 事業に係る規程等が整備されていること。なお、規程等には経済的に修学困難な学生の授業料(入学料を含む)減免等の選考基準が明記されていること。
  2. 学内において、選考委員会等が設置されていること。
  3. 下記のi、iiいずれかの家計基準に該当する学生に対する授業料(入学料を含む)減免等であること。
  1. 給与所得者:841万円以下
  2. 給与所得者以外:355万円以下

※本項目において、当該年度中に「災害により学生若しくは学生の学資を負担している者が被災し、授業料等の納付が困難な学生」を対象とする場合は、当該要件を内部規程等に明記していない場合であっても、被災に対する授業料減免事業等として決裁等の学内手続きにより措置したものについては対象とする。

III.自主的に経営改善に取り組む大学等への支援

[ 未来経営戦略推進経費 ]

学校規模の適正化や、他機関(地方公共団体、他大学等(同一法人内を除く))の人的・物的資源を活用するなど経営改善に向けた計画を作成し、理事会の承認を得て実施する私立大学等に対して原則として5年間(3年後に中間評価を実施)補助を行う。