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ここでは、2009年度募集分の対象要件等(概要)を掲載しています。本特別補助に関しましては、総務課所管となりますので、ご不明な点は総務課に直接お問い合わせください。
明確な教学経営方針のもと、「大学教育充実の取組」、「教育力向上のための組織的研修等」、「教育改善に活かせる評価の実施」の3つの取組みを行い、大学等教育の質向上への一体的な取組みを実施する大学等を対象。
(1)大学教育充実の取組
教育活動の充実のため、以下に示す3つの方針全てについて、それぞれ目的や目標を定めている大学等を対象。
学位授与の方針(ディプロマポリシー)
教育課程編成・実施の方針(カリキュラムポリシー)
入学者受入れ方針(アドミッションポリシー)
【大学教育充実のための具体的な取組】
(2)教育力向上のための組織的研修等
大学等の教育力の向上を図るため、FD実施のための組織(委員会等)を設置し、当該組織の活動(会議等)が年3回以上行われている大学等を対象。
【FD実施についての取組】
(3)教育改善に活かせる評価の実施
自己点検・評価等を通じて大学等の教育改善を図るため、自己点検・評価実施のための組織(委員会等)を設置し、当該組織の活動(会議等)が年3回以上行われている大学等を対象。
【評価制度についての取組】
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として大学評価・学位授与機構の認定を受けた専攻科を設置している短期大学等(専門学校等を含む)を対象。
(1)短大・高専の教育組織の高度化(専攻科)支援
(2)研究支援分(短期大学等分)
単位互換制度(学生が他大学等において修得した単位を認めること)を実施している大学等で、次のI〜IIIのすべてを満たすものを対象。
ただし、同一法人内の他大学等との単位互換はこの調査から除くものとする。
※コンソーシアム形態で単位互換を行っている場合も、申請対象とする。
インターンシップに関する授業科目を実施している大学等で、その授業科目が次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、学生の受入れを実施している大学等で、次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
(1)夜間部・第三部
夜間部又は第三部を設置している大学等を対象。
(2)通信教育
通信教育学部等を設置している大学等を対象。
社会人を学生として受入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成21年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
学則で編入学定員を設定し、学生の受入れをしている大学等を対象。
専門高校卒業者を学生として受入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成21年度入試において専門高校卒業者に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
帰国学生を学生として受入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成21年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
教育上特別な配慮を要する障がい者学生を受入れている大学等、又はいつでも受入れることができるよう具体的配慮を行っている大学等を対象。
(1) 教育研究拠点大学院重点経費
(2) 研究科特別経費
| 研究科分 |
過去5カ年に博士の学位(論文博士は除く)の授与がある大学院研究科を設置する大学を対象とし、大学院博士課程研究科における高度な研究及び教育研究基盤の充実を図るための所要経費が1研究科当たり3,000千円以上の事業を対象。 ※研究テーマごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない |
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| 学生分 |
過去5カ年に博士の学位(論文博士は除く)の授与がある大学院研究科を設置する大学を対象とし、大学院博士課程の学生(医学、歯学又は獣医学系の博士後期課程の学生を含む)を中心とする優れた個人研究や共同研究の所要経費が学生1人当たり200千円以上の事業を対象。 ※学生ごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない |
| 学位論文 審査協力分 |
大学院における学位論文の審査について、他大学院等の教員等の協力を得て実施している大学を対象。 |
(3)夜間大学院等
次のA〜Cのいずれかを設置している大学等を対象。
(1)リサーチ・アシスタント(R・A)、ポストドクター(P・D)
当該大学が行う研究プロジェクト等において、リサーチ・アシスタント(以下、「R・A」)、ポスト・ドクター(以下「P・D」)を採用している大学等を対象。R・A、P・Dの要件は次による。また、いずれも規程が整備されていること。
(2)研究支援者
当該大学等が行う優れた研究プロジェクト等において、研究支援者を採用している大学等を対象。
研究支援者の要件は、他の特別補助項目において増額対象となった優れた研究プロジェクト等の研究支援のため、特殊な技術や熟練した技術を必要とする業務(大型機器、特殊機器等の操作等)に従事するものとする。ただし、対象は平成21年4月1日現在で満35歳以上の任期が1年以内の非常勤職員であり、大学院生、研究生等の者は対象としない。
当該大学の大学院研究科(修士課程の研究科を含む)の学生をティーチング・アシスタント(教育的配慮のもとに当該大学の学部学生や修士課程の学生に対する実験、実習、演習等の教育的補助業務を行う者)として採用している大学等を対象。
(1) 研究施設
次のa〜dのすべてを満たす研究施設を設置する大学等を対象。なお、研究施設とは組織上独立した研究所で、常時その研究活動を行っている研究機関をいう。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超える研究施設については、対象とならない。
(2) 大型設備等
次のa〜cのすべてを満たしている大型設備(大型特殊装置。医療用機器については専ら教育研究用に利用するものに限る)を備える大学等を対象。
学校の枠を超えた継続的な研究体制・支援組織を構築し、次の(1)〜(3)の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とし、一定額を補助。申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。
(1) 教員の異動に伴う教育研究環境整備
研究業績の高い優秀な者を専任教員等として採用している大学等を対象。
(2) 任期付教員による研究の支援
任用期間を定めて教員を雇用している大学等を対象。
文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に選定された事業の所要経費を対象。
所要経費は、文部科学省に提出した「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」の構想調書に記載した当該年度の研究費を上限。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
「三大都市圏」に所在地のある学部等は次のIに、「三大都市圏」以外に所在地のある学部等は次のI〜IIIのうち、該当する項目に申請可能。
【三大都市圏】
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
(ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)とする。
地域社会の教育研究・文化の向上、発展に寄与するため、地域貢献に向けた大学等としての共通目標を定め、地域貢献のための部署や窓口を設置し、大学等の施設等を活かして積極的に地域社会を活性化している大学等を対象。
(1) 地域における社会貢献事業支援(ものづくり・子育て等)
地域の子育て環境の改善、ものづくり教育等の推進といった、地域社会への貢献を目的とした取組みを実践する大学等を対象。
なお、次のI又はIIのいずれかを満たすものとする。
(2) 大学等施設の開放
地域住民の要望あるいは広く社会の要請によって、大学等もしくは学部等に附置する施設(当該年度の土曜・日曜・祝日、及び平日の夜間に開放する資料館、博物館、体育館又はグラウンド等)を計画的に一定の期間開放し、利用者に対して便宜を図っている大学等を対象。
ただし、以下1〜3に該当する場合は対象外とする。
(3) 科目等履修生
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)に基づき、平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に学生の受入れを実施している大学等を対象。
(4) 教育訓練講座
厚生労働大臣より雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金)に規定する教育訓練講座の指定を受けた講座を当該年度に開講(予定を含む)している大学等を対象。
(5) 公開講座等
当該年度において地域住民の要望及び社会の要請を受けて、当該大学等の教員組織及び施設設備等を統合的かつ計画的に活用し、当該大学等の特性を活かした専門的な内容の公開講座のうち、次のI、IIの要件のいずれも満たす公開講座を開催する大学等を対象。
(6) 学生と地域の協働企画(地域イベントの企画、サイエンスショップの設置等)
学生が主体となり、地域の自治会・商工会・自治体等の団体と協働で企画するイベント等を実施し、地域振興の一翼を担うプロジェクト等を実施する大学等を対象。
地域社会の知識・文化の中核として、また、次代に向けた地域活性化の拠点としての役割を担い、かつ産学連携等に積極的に取り組んでいるもので、下記に示す「三大都市圏」以外に設置されている大学等又は学部等を対象。ただし、通信制課程のみを設置する大学等は対象外とする。
【三大都市圏】
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県
(ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)とする。
(1) 地域型
学校法人の枠を超えた私立大学等間の連携を促進するため、教育活動に係るコンソーシアム形成に取り組む私立大学等の拠点校に対して、加盟する私立大学等の数に応じ、一定額を補助。
次の1〜3の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とし、一定額を補助。また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。
(2) サイバーキャンパス型
サイバーキャンパス整備事業におけるインターネット等の情報ネットワークを活用したe-ラーニングの実施等、コンソーシアムの円滑な運営を支援するため、必要な経費を私立大学等の拠点校に対し補助。
上記(1)の要件のすべてを満たすことに加え、文部科学大臣の指定を受けた「サイバーキャンパス整備事業」を実施するコンソーシアムが対象であり、コンソーシアムでの諸活動のために拠点校が自己負担する経費を対象経費とする。
また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行うものとするが、「(1)地域型」で申請を担当した私立大学等と異なっても差し支えない。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
特定の研究課題について大学等の自主性の下にプロジェクト・チームを編成し、学外との共同研究(産業界及び国内外の大学等とのもの)又は学内における共同研究(学部・学科・研究科等にまたがるもの)を実施する大学等で、次のa〜dの要件をすべて満たすものを対象。当該大学等が主体とならない受託研究等は対象外。
なお、当該研究については、その評価を行う体制を整備するとともに、研究成果の公開・活用等社会還元に努めること。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
海外からの優秀な人材の受入れや国際的に活躍する人材の育成を図るため、外国大学等との人材交流を行い、受入体制や留学プログラム等の整備を行う大学等を対象。
日本の大学等において教育を受ける外国人学生を受入れているもので、その学生は次のT又はUの要件を満たすものとする。
大学院研究科において、外国から優れた教員を招へい(学長等名の招へい状があり、期間については2週間以上6カ月以内とする。)し、共同研究、大学院の授業、講演、情報交換等を実施している大学等を対象。
ただし、外国大学に所属する日本人教員は除く。
外国の大学等との間で締結した協定に基づき、平成21年4月1日から平成22年3月31日の間に協定校へ学生を派遣している大学等を対象。
協定校の範囲は、我が国における大学・短期大学・高等専門学校に相当する学校及びその附置研究所(当該大学等を設置する学校法人が海外に設置した学校等を除く)とする。
当該大学等が専任教員の専門分野の研究能力の向上等を図ることを目的として、研修先機関からの招へい状に基づき、海外研修派遣事業を実施する大学等を対象。
なお、対象となる教員は、平成21年5月1日現在で当該大学等に在籍する一般補助算定の認定基準を満たす教員で、次のI、IIの要件のいずれも満たす者とする。
国際化に向けた取組みを当該年度に実施する大学等を対象。
【国際化に向けた取組】
コンピュータ、ネットワークを活用した授業科目の設定、e-learningを活用した授業の実施、遠隔教育の実施、ラーニング・マネジメント・システムの導入、オープン・コース・ウェアの導入など情報通信設備を活用した教育研究を実施する大学等を対象。
大学等独自の教育学術情報データベース、授業用コンテンツを活用した教育を行う大学等を対象。
教育学術情報データベースとは、一次情報(論文、研究成果、シラバス、教材データ等の情報)及び二次情報(目録、抄録等の情報)のデータベースで、学内LANに接続されているもののうち、主に教育及び研究を目的とし、教育研究内容との関連性により教育研究の進展が期待できるものとする。
また、授業用コンテンツとは、授業に使用する講義ノート、テキスト、学習成果、演習・試験問題、授業録画等、授業に使用する情報(印刷物、写真、フィルム、ビデオテープなど)の電子化、Webページ化、教育専用ソフトウェアで教育研究内容との関連性により教育研究の進展が期待できるものとする。
(1) 授業料減免事業等支援
経済的に修学困難な学生(留学生は除く)に対し、平成21年4月1日から平成22年3月31日の間において、次のIの事業のいずれかを実施しているもので、かつIIを満たす大学等を対象。
| I. |
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| II. |
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※本項目において、当該年度中に「災害により学生若しくは学生の学資を負担している者が被災し、授業料等の納付が困難な学生」を対象とする場合は、当該要件を内部規程等に明記していない場合であっても、被災に対する授業料減免事業等として決裁等の学内手続きにより措置したものについては対象とする。
(2) 就職支援体制の強化に対する支援
平成20年以降に就職支援の強化に取り組んでいる大学等を対象。
学校規模の適正化、他機関(地方公共団体、他大学など)の人的・物的資源を活用するなど経営改善に向けた計画を作成し、理事会の承認を得て実施する私立大学等に対して、原則として5年間(3年後に中間評価を実施)補助を行う。
(1) 特定大学院支援経費
当該大学の大学院研究科で、次のいずれかに該当し、学則等で確認できる研究科を対象。
(2) 法科大学院支援経費
法科大学院を設置している大学を対象。