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ここでは、2008年度募集分の対象要件等(概要)を掲載しています。本特別補助に関しましては、総務課所管となりますので、ご不明な点は総務課に直接お問い合わせください。
地域社会の知識・文化の中核として、また、次代に向けた地域活性化の拠点としての役割を担っている大学等で、地域の社会的要請にこたえる特色ある教育研究を実施し、次のa〜cのすべてを満たしているものを対象。
地域の子育て環境の改善、ものづくり教育等の推進といった、地域に役立つ取組みを主体的に実践する私立大学等を支援するため、それらの活動にかかる経費について補助。
次の(1)及び(2)の要件を満たすプロジェクトを対象とする。
(1)子育て、ものづくり等に係る地域への貢献を目的としたプロジェクトであり、当該年度内に実施が見込まれること。
(2)次の1、2のいずれかに該当するプロジェクト
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
(1)地域型
学校法人の枠を超えた私立大学等間の連携を促進するため、教育活動に係るコンソーシアム形成に取り組む私立大学等の拠点校に対して、加盟する私立大学等の数に応じ、一定額を補助。次の1〜3の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とする。また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。
(2)サイバーキャンパス型
サイバーキャンパス整備事業におけるインターネット等の情報ネットワークを活用したe‐ラーニングの実施等、コンソーシアムの円滑な運営を支援するため、必要な経費を私立大学等の拠点校に対し補助。上記(1)の要件のすべてを満たすことに加え、文部科学大臣の指定を受けた「サイバーキャンパス整備事業」を実施するコンソーシアムが対象であり、コンソーシアムでの諸活動のために拠点校が自己負担する経費を対象経費とする。
また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行うものとするが、「(1)地域型」で申請を担当した私立大学等と異なっても差し支えない。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
特定の研究課題について大学等の自主性の下にプロジェクト・チームを編成して学外との共同研究(産業界及び国内外の大学等とのもの。)又は学内における共同研究(学部・学科・研究科等にまたがるもの。)を実施する大学等で、次の1〜4の要件をすべて満たすものを対象。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
大学等に附置もしくは学部等に附属する施設を、地域住民の要望、あるいは広く社会一般の要請により、計画的に一定の期間開放し、利用者に対して便宜をはかっているもの(資料館、博物館、体育館又はグランド等の開放事業を実施しているもの)で、収益事業としての施設等の開放ではないものを対象。
なお、開放とは、それぞれの大学等施設において教育研究等の成果を広く利用者に提供することをいう。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
社会人による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成20年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
学則で編入学定員を設定し、学生の受入れをしている大学等を対象。
専門高校卒業者による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成20年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
帰国学生による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
日本の大学等において教育を受ける外国人学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。
※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
秋季入学者選抜制度により学生を受け入れている大学等で、その学生は次のaとbのいずれも満たすものを対象。
※平成20年度入試において秋季入学者選抜制度に係る学生募集を実施していない場合、申請対象外となる。
※秋季入学制度による入学試験以外での入学者については含めない。
教育上特別な配慮を要する障害者学生を受入れている大学等を対象。
(1) 教育研究拠点大学院重点経費
大学等が設置する教育研究拠点大学院に対し、大学院担当専任教員、大学院学生を対象に補助。
(2) 研究科特別経費
| 研究科分 | 大学院博士課程研究科における高度な研究のために必要な経費や教育研究基盤の充実を図るために必要な経費で、所要経費が1研究科当たり3,000千円以上の事業を対象。 研究科ごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない。 |
|---|---|
| 学生分 | 大学院博士課程学生(医学、歯学又は獣医学系の博士後期課程の学生を含む)を中心とする優れた個人研究や共同研究に必要な経費で、当該学生の所要経費が学生1人あたり200千円以上の事業を対象。 学生ごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない。 |
| 学位論文 審査協力分 |
大学院における学位論文の審査について、他大学院等の教員等の協力を得て、審査を実施するために必要な経費を対象。 |
(3) 外国人研究員等特別招へい経費
| 短期 | 大学院研究科(修士課程の研究科を含む)において、外国から優れた研究者を招へい(学長等名の招へい状があり、期間については2週間以上1ヵ月以内とする。なお、2ヵ年度にまたがる場合も対象となる。)し、共同研究、講演、情報交換、大学院の教育指導等を実施するために必要な経費を対象。 ※外国大学に所属する日本人教員は対象外。 |
|---|---|
| 長期 | 博士課程研究科において、外国から優れた研究員を招へい(学長名の招へい状があり、期間については、1ヵ月を超え6ヵ月以内とする。なお、2ヵ年度にまたがる場合も対象となる。)し、共同研究、大学院の授業、研究指導等を実施するために必要な経費を対象。 ※外国大学に所属する日本人教員は対象外。 |
(4)夜間大学院等
次のA〜Cのいずれかを設置している大学等を対象。
当該大学の大学院研究科(修士課程の研究科を含む)の学生をティーチング・アシスタント(教育的配慮のもとに当該大学の学部学生や修士課程の学生に対する実験、実習、演習等の教育的補助業務を行う者)として従事させるために必要な経費を対象。
所要経費は、人件費支出のうち兼務職員給に計上されているものを対象。
(1)リサーチ・アシスタント(R・A)、ポストドクター(P・D)
当該大学が行う研究プロジェクト等において補助的業務又は一定の職務を分担して研究に従事させるために必要な経費を対象。R・A、P・Dの要件は次による。また、いずれも規程が整備されていること。
(2)研究支援者
当該大学等が行う優れた研究プロジェクト等を遂行するために必要な技能・技術面の支援者を確保し、従事させるために必要な経費を対象とする。
研究支援者の要件は、他の特別補助項目において増額対象となった優れた研究プロジェクト等の研究支援のため、特殊な技術や熟練した技術を必要とする業務(大型機器、特殊機器等の操作等)に従事するものとする。ただし、対象は平成20年4月1日現在で満35歳以上の任期が1年以内の非常勤職員であり、大学院生、研究生等の者は対象としない。
次の審査区分イからヘのいずれかに該当する教育・学習方法等の改善を目的とした課題を実施するために直接必要な経費を対象。
※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として大学評価・学位授与機構の認定を受けた専攻科を設置している短期大学等(高等専門学校を含む)を対象
単位互換制度(学生が他大学等において修得した単位を認めること)を実施している大学等で、次のI及びIIのいずれも満たすものを対象。
※コンソーシアム形態で単位互換を行っている場合も、申請対象とする。
インターンシップに関する授業科目を実施している大学等を対象。
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、学生の受入れを実施している大学等で、次のaとbのいずれも満たすものを対象。
外国の大学等との間で協定を結び、それに基づき、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の派遣または招致を確実に実施する大学等を対象。
(1)夜間部・第三部
夜間部又は第三部を設置している大学等を対象。
(2)通信教育
通信教育学部等を設置している大学等を対象。
当該大学等が専任教職員の専門分野の研究能力の向上等を図ることを目的として、研修先機関からの招へい状に基づき、海外研修派遣事業を行うために必要な経費を対象。
文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に選定された事業の実施に必要な経費を対象。
所要経費は、文部科学省に提出した私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の構想調書に記載した当該年度の研究費を上限。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を越えるものについては、対象とならない。
(1)研究施設
研究施設を設置し、その研究施設は次のa〜dのすべてを満たす大学等を対象。なお、研究施設とは、組織上独立した研究所で、常時その研究活動を行っている研究機関をいう。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
(2)大型設備等
大型設備(大型特殊装置。医療用機器については専ら教育研究用に利用するものに限る)又は大型実習船(ただし、500トン以上のものに限る)を備える大学等で、それらが次のa〜cのすべてを満たしているものを対象。
学校の枠を超えた継続的な研究体制・支援組織を構築し、次の1〜3の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とし、一定額を補助。申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。
(1) 教員の異動に伴う教育研究環境整備
専任教員等として研究業績の高い優秀な者を採用している大学等を対象。
(2) 任期付教員による研究の支援
任用期間を定めて教員を雇用している大学等を対象。
当該大学等が行う教育または研究に必要な電子計算機、その他の情報通信設備を借り入れ、整備するために必要な経費で、次の1及び2の要件をすべて満たすものを対象。
当該大学等が構築した教育学術情報ネットワーク又は教育学術情報データベースの維持等に必要な経費で、次の1または2の要件を満たすものを対象。
(1)教育研究用ソフトウェア
当該大学等が教育及び研究に使用するために、購入又は借入によりコンピュータ用ソフトウェアの整備を行うにあたり必要な経費で、次の1と2のいずれも満たすものを対象。
(2)教育学術情報データベース等の開発
当該大学等が教育学術情報データベースの開発、授業用コンテンツの作成を独自に行うために必要な経費で、次の1と2のいずれも満たすものを対象。
当該大学等が教育研究情報をネットワーク又は電子化対応による高度化情報(CD-ROM、DVD等の購入を含む。)として利用するために必要な経費(利用ライセンス料、著作権使用料、情報利用料等)で、次の1〜3の要件を満たすものを対象。
(1) 新規学習ニーズ対応プログラム支援
「学び直し・再就職・キャリアアップ」等の観点から、主として団塊世代等のシニア層や子育て後の主婦層等といった社会人の新たな学習ニーズに応えるための以下のようなプログラムの開発・実施を行う学校のプロジェクトに対する支援
(2) 教育訓練講座
次のaとbのいずれも満たすものを対象
(3) 公開講座
地域住民の要望及び社会の要請を受け、当該大学等の特性を生かした専門的内容をもち、教員組織及び施設設備などを総合的かつ計画的に活用して開催する公開講座(地域の要請及び大学等の事情により、大学等所在地以外で行う講座及び企業等と協力して行う講座を含む)実施しているもので、その公開講座は次のa〜dのすべてを満たすものを対象。
※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。
(4) 科目等履修生
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の受入れを実施している大学等を対象
経済的に就学困難な学生(留学生は除く)に対し、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において、次のIの事業を実施しているもので、かつIIを満たす大学等を対象。
| I. |
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| II. |
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教育研究水準の一層の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するために、教育研究活動等の状況について自己又は第三者による点検及び評価を行い、その結果を公表するために必要な経費を対象
(1) 特定大学院支援経費
当該大学の大学院研究科で、次のいずれかに該当し、学則等で確認できる研究科を対象
(2) 法科大学院支援経費
法科大学院を設置している大学を対象
(1) 看護師養成
保健師助参師看護師法第21条第1号により文部科学大臣の指定した学部等を設置する大学等を対象
(2) 社会福祉士・特別支援学校教員等養成
社会福祉士・特別支援学校教員等の養成課程を実施している大学等及び学部等(夜間部・第三部は除く)を対象。
定員割れ解消のために、学校規模の適正化及び経営の改善・効率化に取り組む私立大学等に対し、一定額を原則として5年間(3年後に中間評価を実施)補助。
当該年度の学校単位(大学院を除く)の収容定員充足率が50%超100%未満であること。