教育・研究支援

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2008年度対象要件等(概要)一覧

ここでは、2008年度募集分の対象要件等(概要)を掲載しています。本特別補助に関しましては、総務課所管となりますので、ご不明な点は総務課に直接お問い合わせください。

 

I.各大学等の特色を活かせるきめ細かな支援

1.知の拠点としての地域貢献支援メニュー群

[ 1.地域の知の拠点活性化支援 ]

地域社会の知識・文化の中核として、また、次代に向けた地域活性化の拠点としての役割を担っている大学等で、地域の社会的要請にこたえる特色ある教育研究を実施し、次のa〜cのすべてを満たしているものを対象。

  1. 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府及び兵庫県(ただし、過疎地域自立促進特別措置法第2条1項、第33条1項、第33条第2項に基づき過疎地域に指定されている地域は除く)以外の地域に設置されている大学等
  2. 平成20年5月1日現在の昼間部の入学定員の総数が1,000人以下の大学等
  3. 医学部、歯学部及び薬学部のいずれも設置していない大学

[ 2.地域における社会貢献事業支援]

地域の子育て環境の改善、ものづくり教育等の推進といった、地域に役立つ取組みを主体的に実践する私立大学等を支援するため、それらの活動にかかる経費について補助。
次の(1)及び(2)の要件を満たすプロジェクトを対象とする。

(1)子育て、ものづくり等に係る地域への貢献を目的としたプロジェクトであり、当該年度内に実施が見込まれること。

(2)次の1、2のいずれかに該当するプロジェクト

  1. 地方公共団体や地元の産業界等との連携あるいは依頼を受けて実施するもの。
  2. 上記1に準じて、地域に対する貢献が認められるもの。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

[ 3.地域教育コンソーシアム形成支援 ]

(1)地域型
学校法人の枠を超えた私立大学等間の連携を促進するため、教育活動に係るコンソーシアム形成に取り組む私立大学等の拠点校に対して、加盟する私立大学等の数に応じ、一定額を補助。次の1〜3の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とする。また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。

  1. 平成20年5月1日現在において、3組織(国内の学校法人及び国公立大学法人並びに地方公共団体、研究組織及び民間企業等)以上で構成されるコンソーシアムで、そのうち国公私立大学等が2校(同一法人でないもの)以上加盟していること。
  2. 平成20年5月1日現在において、コンソーシアムに係る「協定書」及び「運営に係る規程(規約)」が整備されていること。
  3. 当該年度にコンソーシアムでの教育活動が見込まれること。

(2)サイバーキャンパス型
サイバーキャンパス整備事業におけるインターネット等の情報ネットワークを活用したe‐ラーニングの実施等、コンソーシアムの円滑な運営を支援するため、必要な経費を私立大学等の拠点校に対し補助。上記(1)の要件のすべてを満たすことに加え、文部科学大臣の指定を受けた「サイバーキャンパス整備事業」を実施するコンソーシアムが対象であり、コンソーシアムでの諸活動のために拠点校が自己負担する経費を対象経費とする。
また、申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行うものとするが、「(1)地域型」で申請を担当した私立大学等と異なっても差し支えない。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

[ 4.地域共同研究支援 ]

特定の研究課題について大学等の自主性の下にプロジェクト・チームを編成して学外との共同研究(産業界及び国内外の大学等とのもの。)又は学内における共同研究(学部・学科・研究科等にまたがるもの。)を実施する大学等で、次の1〜4の要件をすべて満たすものを対象。

  1. 共同研究に関する規程が整備されていること。
  2. 学内の委員会等の審査を経て、大学等が決定する共同研究であること。
  3. 研究成果を収録した紀要等を作成しなければならないこと。
  4. 平成20年度の所要経費が1研究課題あたり200千円以上の事業を対象。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

[ 5.大学等施設の開放支援 ]

大学等に附置もしくは学部等に附属する施設を、地域住民の要望、あるいは広く社会一般の要請により、計画的に一定の期間開放し、利用者に対して便宜をはかっているもの(資料館、博物館、体育館又はグランド等の開放事業を実施しているもの)で、収益事業としての施設等の開放ではないものを対象。
なお、開放とは、それぞれの大学等施設において教育研究等の成果を広く利用者に提供することをいう。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

2.就学機会の多様化推進メニュー群

[ 1.社会人の入学の推進 ]

社会人による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 当該大学等で規定した社会人に係る特別の入学者選抜制度で入学している者
  2. 平成20年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成20年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 2.編入学の推進 ]

学則で編入学定員を設定し、学生の受入れをしている大学等を対象。

[ 3.専門高校卒業者の入学の推進 ]

専門高校卒業者による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 当該大学等で規定した専門高校卒業者に係る特別の入学者選抜制度で入学している者。ただし、この調査でいう専門高校卒業者とは、次のaまたはbのいずれかの高等学校の学科を卒業した者とする。
    1. 専門教育を主とする学科(高等学校設置基準第5条第2号、第6条第2項)
    2. 総合学科(高等学校設置基準第5条第3号、第6条第3項)
  2. 平成20年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成20年度入試において社会人に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 4.帰国学生の入学の推進 ]

帰国学生による学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 当該大学等で規定した帰国学生に係る特別の入学者選抜制度で入学している者
  2. 平成20年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 5.外国人留学生の入学の推進 ]

日本の大学等において教育を受ける外国人学生を受け入れている大学等で、その学生は次のIとIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 平成20年5月1日現在において、aまたはbのいずれかが確認できる者
    1. 入学時、出入国管理および難民認定法に定める「留学」の在留資格を得ているもの(2年次以上への編入学による入学時についても同様の扱いとする)
    2. 2年以上の在籍学生については、「留学」の在留資格又は資格取得(更新等)の手続を行っている者
  2. 平成20年5月1日現在において、大学等の正規の課程(学科等及び研究科)または別科に在籍する者。

※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 6.9月入学の推進 ]

秋季入学者選抜制度により学生を受け入れている大学等で、その学生は次のaとbのいずれも満たすものを対象。

  1. 当該大学等で規定した秋季入学者選抜制度で入学している者
  2. 平成20年5月1日現在において正規の課程に在籍している者

※平成20年度入試において秋季入学者選抜制度に係る学生募集を実施していない場合、申請対象外となる。

※秋季入学制度による入学試験以外での入学者については含めない。

[ 7.障害者の入学の推進 ]

教育上特別な配慮を要する障害者学生を受入れている大学等を対象。

3.大学院教育研究高度化支援メニュー群

[ 1.大学院の基盤整備・拠点重点化支援 ]

(1) 教育研究拠点大学院重点経費
大学等が設置する教育研究拠点大学院に対し、大学院担当専任教員、大学院学生を対象に補助。

(2) 研究科特別経費

研究科分 大学院博士課程研究科における高度な研究のために必要な経費や教育研究基盤の充実を図るために必要な経費で、所要経費が1研究科当たり3,000千円以上の事業を対象。
研究科ごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない。
学生分 大学院博士課程学生(医学、歯学又は獣医学系の博士後期課程の学生を含む)を中心とする優れた個人研究や共同研究に必要な経費で、当該学生の所要経費が学生1人あたり200千円以上の事業を対象。
学生ごとの支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が70%を超えるものについては、対象とならない。
学位論文
審査協力分
大学院における学位論文の審査について、他大学院等の教員等の協力を得て、審査を実施するために必要な経費を対象。

(3) 外国人研究員等特別招へい経費

短期 大学院研究科(修士課程の研究科を含む)において、外国から優れた研究者を招へい(学長等名の招へい状があり、期間については2週間以上1ヵ月以内とする。なお、2ヵ年度にまたがる場合も対象となる。)し、共同研究、講演、情報交換、大学院の教育指導等を実施するために必要な経費を対象。
※外国大学に所属する日本人教員は対象外。
長期 博士課程研究科において、外国から優れた研究員を招へい(学長名の招へい状があり、期間については、1ヵ月を超え6ヵ月以内とする。なお、2ヵ年度にまたがる場合も対象となる。)し、共同研究、大学院の授業、研究指導等を実施するために必要な経費を対象。
※外国大学に所属する日本人教員は対象外。

(4)夜間大学院等
次のA〜Cのいずれかを設置している大学等を対象。

  1. 大学院設置基準第2条の2に基づき、専ら夜間において教育を行う修士・博士課程(夜間大学院)
  2. 大学院設置基準第14条に基づき、教育方法の特例を行っている修士・博士課程(昼夜開講制)
  3. 大学院設置基準第25条に基づき、通信教育を行う修士・博士課程(通信制大学院)

[ 2.ティーチング・アシスタント支援 ]

当該大学の大学院研究科(修士課程の研究科を含む)の学生をティーチング・アシスタント(教育的配慮のもとに当該大学の学部学生や修士課程の学生に対する実験、実習、演習等の教育的補助業務を行う者)として従事させるために必要な経費を対象。
所要経費は、人件費支出のうち兼務職員給に計上されているものを対象。

[ 3.リサーチアシスタント、ポストドクター等支援 ]

(1)リサーチ・アシスタント(R・A)、ポストドクター(P・D)
当該大学が行う研究プロジェクト等において補助的業務又は一定の職務を分担して研究に従事させるために必要な経費を対象。R・A、P・Dの要件は次による。また、いずれも規程が整備されていること。

  1. R・Aとは、当該大学の博士後期課程に在籍する学生で、当該大学が行う研究プロジェクト等に必要な補助的業務に従事する者。
  2. P・Dとは、博士後期課程修了者のうち、博士の学位を取得した者(人文・社会科学にあっては、博士の学位を取得したものに相応する能力を有する者。)で、当該大学が行う研究プロジェクト等において一定の職務を分担して研究に従事する者とする。ただし、P・Dの対象は採用初年度の4月1日現在で満35才未満の者。

(2)研究支援者
当該大学等が行う優れた研究プロジェクト等を遂行するために必要な技能・技術面の支援者を確保し、従事させるために必要な経費を対象とする。
研究支援者の要件は、他の特別補助項目において増額対象となった優れた研究プロジェクト等の研究支援のため、特殊な技術や熟練した技術を必要とする業務(大型機器、特殊機器等の操作等)に従事するものとする。ただし、対象は平成20年4月1日現在で満35歳以上の任期が1年以内の非常勤職員であり、大学院生、研究生等の者は対象としない。

4.学部教育の高度化・個性化支援メニュー群

[ 1.教育・学習方法等改善支援 ]

次の審査区分イからヘのいずれかに該当する教育・学習方法等の改善を目的とした課題を実施するために直接必要な経費を対象。

  1. イ 教育・学習方法等の改善のための組織的な取組みに関するもの
  2. ロ 教育分野の多様化、学際化に対応する教育研究
  3. ハ マルチメディアの活用により教育効果の向上を図る教育研究
  4. ニ 学生の実体験を重視した教育研究
  5. ホ 豊かな人間性を育成するための教育、建学の理念及び教育目標を達成する教育、秋季入学の実施など入学者選抜方法の改善に関する取組み、独創的で顕著な成果をあげている特色ある教育研究
  6. ヘ 国際的な視野を涵養し、国際社会に対応できる人材の育成を図ること等を目的とした教育研究

※平成20年度入試において帰国学生に係る特別の入学者選抜制度を実施していること。

[ 2.短大・高専の教育組織の高度化支援 ]

学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として大学評価・学位授与機構の認定を受けた専攻科を設置している短期大学等(高等専門学校を含む)を対象

[ 3.単位互換の推進 ]

単位互換制度(学生が他大学等において修得した単位を認めること)を実施している大学等で、次のI及びIIのいずれも満たすものを対象。

  1. 次のa〜cのすべてを満たすものとする。
    1. 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の受入れを実施しているもの
    2. 国内の大学等間において実施するもの
    3. 単位互換の協定に基づき実施するもの
  2. I.に該当するものであっても、同一法人内の他大学等との単位互換はこの調査から除くものとする。

※コンソーシアム形態で単位互換を行っている場合も、申請対象とする。

[ 4.インターンシップの推進 ]

インターンシップに関する授業科目を実施している大学等を対象。

[ 5.高大連携の推進 ]

科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、学生の受入れを実施している大学等で、次のaとbのいずれも満たすものを対象。

  1. 高等学校又は中等教育学校(後期課程)と大学等の間で科目等履修生に関する協定書等があること
  2. 平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の受入れを実施しているもの

[ 6.外国大学等との学生の交流支援 ]

外国の大学等との間で協定を結び、それに基づき、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の派遣または招致を確実に実施する大学等を対象。

[ 7.夜間部・通信教育等支援 ]

(1)夜間部・第三部
夜間部又は第三部を設置している大学等を対象。

(2)通信教育
通信教育学部等を設置している大学等を対象。

[ 8.海外研修派遣支援 ]

当該大学等が専任教職員の専門分野の研究能力の向上等を図ることを目的として、研修先機関からの招へい状に基づき、海外研修派遣事業を行うために必要な経費を対象。

5.先端的学術研究促進メニュー群

[ 1.戦略的研究基盤形成支援事業 ]

文部科学省の「私立大学戦略的研究基盤形成支援事業」に選定された事業の実施に必要な経費を対象。
所要経費は、文部科学省に提出した私立大学戦略的研究基盤形成支援事業の構想調書に記載した当該年度の研究費を上限。

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を越えるものについては、対象とならない。

[ 2.研究施設・設備等運営支援 ]

(1)研究施設
研究施設を設置し、その研究施設は次のa〜dのすべてを満たす大学等を対象。なお、研究施設とは、組織上独立した研究所で、常時その研究活動を行っている研究機関をいう。

  1. 当該研究施設専任の教員がいること(ただし、専任教員がいない場合にあっては、当該研究施設の兼任教員が5人以上でかつ専任職員が配属されていること)
  2. 平成20年4月1日現在で設置後3年以上経過していること
  3. 当該研究施設の設置に関する規程があること
  4. 研究成果を集録した紀要等を作成していること

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

(2)大型設備等
大型設備(大型特殊装置。医療用機器については専ら教育研究用に利用するものに限る)又は大型実習船(ただし、500トン以上のものに限る)を備える大学等で、それらが次のa〜cのすべてを満たしているものを対象。

  1. 1個又は1組の購入価格及び寄贈時取得価格(寄贈された機器の受入時の簿価)が30,000千円以上のもの
  2. 平成20年度において所有かつ使用しているもの(平成20年度に所有かつ使用を予定するものを含む)
  3. 平成20年度の維持費等の所要経費が1,000千円以上見込まれるもの

[ 3.研究連携コンソーシアム形成支援 ]

学校の枠を超えた継続的な研究体制・支援組織を構築し、次の1〜3の要件をすべて満たすコンソーシアムを対象とし、一定額を補助。申請は、コンソーシアムの拠点校が代表して行う。

  1. 平成20年5月1日現在において、3組織(国内の学校法人及び国公立大学法人並びに地方公共団体、研究組織及び民間企業等)以上で構成されるコンソーシアムで、そのうち国公私立大学等が2校(同一法人でないもの)以上加盟していること。
  2. 平成20年5月1日現在において、コンソーシアムに係る「協定書」及び「運営に係る規定(規約)」が整備されていること。
  3. 当該年度にコンソーシアムでの研究活動が見込まれること。

[ 4.教員の流動化促進支援 ]

(1) 教員の異動に伴う教育研究環境整備
専任教員等として研究業績の高い優秀な者を採用している大学等を対象。

(2) 任期付教員による研究の支援
任用期間を定めて教員を雇用している大学等を対象。

6.高度情報化推進メニュー群

[ 1.情報通信設備(借入)支援 ]

当該大学等が行う教育または研究に必要な電子計算機、その他の情報通信設備を借り入れ、整備するために必要な経費で、次の1及び2の要件をすべて満たすものを対象。

  1. 1個又は1組(電子計算機、その他の情報通信設備でネットワーク等により一体的に運用されているもの)の月額借入料が、200千円以上のものであること
  2. 当該契約の内容が、所有権が借り手に移転すると認められる所有権移転ファイナンス・リースではなく、所有権移転外ファイナンス・リースであるもの

[ 2.教育学術情報ネットワーク支 ]

当該大学等が構築した教育学術情報ネットワーク又は教育学術情報データベースの維持等に必要な経費で、次の1または2の要件を満たすものを対象。

  1. 教育学術情報ネットワーク
  2. 教育学術情報データベース

[ 3.教育・学術コンテンツ支援 ]

(1)教育研究用ソフトウェア
当該大学等が教育及び研究に使用するために、購入又は借入によりコンピュータ用ソフトウェアの整備を行うにあたり必要な経費で、次の1と2のいずれも満たすものを対象。

  1. 平成20年度に整備が行われ、教育又は研究に使用するものであること
  2. 1本又は1組(ただし、数本又は数種類のソフトウェアをまとめて1組とした場合、それらのソフトウェアが教育研究上、機能的に密接な関係を持ち、一体性があること。)のソフトウェアの所要経費が200千円以上のもの

(2)教育学術情報データベース等の開発
当該大学等が教育学術情報データベースの開発、授業用コンテンツの作成を独自に行うために必要な経費で、次の1と2のいずれも満たすものを対象。

  1. 平成20年度事業として開発が行われるもの
  2. 1つの教育学術情報データベース及び授業用コンテンツの作成の開発にかかる所要経費が600千円以上のもの

[ 4.教育研究情報利用支援 ]

当該大学等が教育研究情報をネットワーク又は電子化対応による高度化情報(CD-ROM、DVD等の購入を含む。)として利用するために必要な経費(利用ライセンス料、著作権使用料、情報利用料等)で、次の1〜3の要件を満たすものを対象。

  1. 1本又は1組の額が600千円以上であること
  2. 契約期間及び利用期間が平成20年度内又は平成20年度にまたがるもの。
  3. 教育研究情報とは次にあげるものをいう。
    1. ア 教育研究の成果に関するもの
    2. イ 教育研究の資源に関するもの
    3. ウ 教育情報に関するもの

II.新たな学習ニーズ等への対応

[ 1.新規学習ニーズ対応プログラム支援経費 ]

(1) 新規学習ニーズ対応プログラム支援
「学び直し・再就職・キャリアアップ」等の観点から、主として団塊世代等のシニア層や子育て後の主婦層等といった社会人の新たな学習ニーズに応えるための以下のようなプログラムの開発・実施を行う学校のプロジェクトに対する支援

  1. 社会人(主として団塊世代等のシニア層や子育て後の主婦層等)を対象としたプログラム
  2. 学び直し(再就職やキャリアアップ、資格取得等)のために学校が構築したプログラム
  3. 新たな学習ニーズに応えるための学習機会の提供であり、能力開発・向上を目的とした教育プログラム

(2) 教育訓練講座
次のaとbのいずれも満たすものを対象

  1. 厚生労働省より、雇用保険法第60条の2(教育訓練給付金)に規定する教育訓練として指定を受けた講座を有しているものとする。
  2. aにより指定を受けた教育訓練講座が、平成20年度に開設(予定を含む)されるものであること。

(3) 公開講座
地域住民の要望及び社会の要請を受け、当該大学等の特性を生かした専門的内容をもち、教員組織及び施設設備などを総合的かつ計画的に活用して開催する公開講座(地域の要請及び大学等の事情により、大学等所在地以外で行う講座及び企業等と協力して行う講座を含む)実施しているもので、その公開講座は次のa〜dのすべてを満たすものを対象。

  1. 地域社会一般の教養の啓発を目的としているもの
  2. 計画的に一定の期間実施しているもの
    なお、一定の期間とは、計画的に実施している期間であり、実施日数の長さを示すものではない
  3. 資格付与のための講座ではないもの
  4. 公開講座ごとに、収入総額が経費総額を上回っていないもの

※支出全体に対する教育研究用機器備品費の割合が90%を超えるものについては、対象とならない。

(4) 科目等履修生
科目等履修生制度(大学設置基準第31条、大学院設置基準第15条、短期大学設置基準第17条)により、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において学生の受入れを実施している大学等を対象

[ 2.授業料減免事業等支援経費 ]

経済的に就学困難な学生(留学生は除く)に対し、平成20年4月1日から平成21年3月31日の間において、次のIの事業を実施しているもので、かつIIを満たす大学等を対象。

I.
  1. 授業料減免等を含む給付事業
  2. 金融機関の教育ローン等に係る利子負担事業
II.
  1. Iの事業の規程等が整備されていること。なお、規程等には経済的に就学困難な学生の授業料減免等の選考基準が明記されていること。
  2. 学内において、選考委員会等が設置されていること。

III.高等教育機関の質の確保

[ 多元的評価支援経費 ]

教育研究水準の一層の向上を図り、その目的および社会的使命を達成するために、教育研究活動等の状況について自己又は第三者による点検及び評価を行い、その結果を公表するために必要な経費を対象

IV.特定分野の人材養成支援

[ 1.専門職大学院等支援経費 ]

(1) 特定大学院支援経費
当該大学の大学院研究科で、次のいずれかに該当し、学則等で確認できる研究科を対象

  • 専門職大学院設置基準に定める専門職大学院(法科大学院は除く。)
  • 1年制の大学院の課程(大学院設置基準第3条第3項)

(2) 法科大学院支援経費
法科大学院を設置している大学を対象

[ 2.看護師・社会福祉士・特別支援学校教員等養成支援経費 ]

(1) 看護師養成
保健師助参師看護師法第21条第1号により文部科学大臣の指定した学部等を設置する大学等を対象

(2) 社会福祉士・特別支援学校教員等養成
社会福祉士・特別支援学校教員等の養成課程を実施している大学等及び学部等(夜間部・第三部は除く)を対象。

V.定員割れ解消等の改善に取り組んでいる大学等に対する支援

[ 定員割れ改善促進特別支援経費 ]

定員割れ解消のために、学校規模の適正化及び経営の改善・効率化に取り組む私立大学等に対し、一定額を原則として5年間(3年後に中間評価を実施)補助。
当該年度の学校単位(大学院を除く)の収容定員充足率が50%超100%未満であること。