| 派遣留学生の卒業判定に関する取り扱い要領 |
授業科目の登録履修 |
| 1. |
留学前において卒業に必要な単位が充足されており、許可された留学期間が卒業年度の3月30日以前に終了する学生は、当該年度の卒業判定対象者とする。(留学期間が卒業年度の卒業式前日までに終了の学生は卒業式当日付け卒業対象者、卒業式以降に終了の学生は3月31日付け卒業対象者とする。)
秋学期入学者を含む春学期末卒業対象者については、留学前において卒業に必要な単位が充足されており、許可された留学期間が卒業年度の9月14日以前に終了する学生を、当該年度の9月15日付卒業判定対象者とする。(秋学期に入学し、留学期間が卒業年度の秋学期入学者卒業式前日までに終了の学生は秋学期入学者卒業式当日付け卒業対象者、秋学期入学者卒業式以降に終了の学生は9月15日付け卒業対象者とする。)
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| 2. |
留学前において卒業に必要な単位が充足されておらず、卒業要件を満たすために留学先での修得単位の認定を必要とする学生は、卒業年度の1月31日(秋学期入学者を含む春学期末卒業対象者は5月31日)までに単位認定申請が行われれば、当該年度の卒業判定対象者とする。 |
| 附則 |
| この要領は、平成11年4月1日から施行する。 |
| 附則 |
| この要領の改正は、2008年4月1日から施行する。 |
| 附則 |
| この要領の改正は、2010年4月1日から施行する。 |
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